大判例

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名古屋地方裁判所 昭和59年(わ)1658号 判決

判決主文

被告人会社を罰金四、〇〇〇万円に、被告人を懲役一年六月に処する。

この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

(適用した罰条)

法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、法人税法一五九条二項、刑法四八条二項

(累犯の加重原因である前科)

なし

(罪となるべき事実の要旨)

被告人東宝観光株式会社(以下、単に被告会社という)は、愛知県西春日井郡清洲町大字西田中字本城二番地に本店を置き、パチンコ遊技場を営むもの、被告人金山春治こと金春治は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括するものであるが、被告人金春治は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外する方法により所得の一部を秘匿した上

第一 昭和五六年二月一日から同五七年一月三一月までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億二五五万九、〇七〇円で、これに対する法人税額が四、一九一万一、九〇〇円であるのに、同五七年三月三一日、名古屋市西区押切二丁目七番二一号所在の名古屋西税務署において、同税務署長に対し、所得金額が〇円で、これに対する法人税額がなく、既納付所得税額の法人税額控除による還付金額が二〇万二、八〇二円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額四、二一一万四、七〇〇円を免れ

第二 同五七年二月一日から同五八年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が二億二、三七九万八五二円で、これに対する法人税額が九、二八二万四、二〇〇円であるのに、同五八年三月三〇日、前記名古屋西税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、三二九万九、一一五円で、これに対する法人税額が八六一万八、〇〇〇円である旨の虚偽過少の法人税確定申告書を提出し、被告会社の右事業年度における正規の法人税額との差額八、四二〇万六、二〇〇円を免れ

もって、それぞれ不正の行為により法人税を免れたものである。

(裁判官 原田國男)

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